183日ルール
この夏から来年秋まで15ヶ月程度の予定で駐在になる者です。今年は7/1にカナダに入国しますので、184日になります。但し、その間、出張で20日間程度、カナダからは不在になります。この場合は、183日未満の非居住者扱いになるのでしょうか。それと、アメリカの183日ルールは前後のいかなる365日に対しても183日の判定をする様ですが、カナダは申告年度の中の183日、としか書いてない様に思います。アメリカ式ではなく、また、カナダ国外の日数を含めず純粋に滞在日数でカウントするのではない場合には、入国を少し、遅らせると2016年の申告義務がなくなるのでしょうか。よろしくお願い致します。いずれにしろ、2017年は申告が必要ですが。
  • P
  • 2016/06/03 (Fri) 09:45:06
Re: 183日ルール
カナダへ入国した年に関しては関係なく、出国する年に考慮されます。出国する年の居住日数が183未満であれば非居住者申告となり、出国後からその年の12月31日までのカナダ国外での収入次第で基礎控除(Basic Personal Amount)の適用可否が判断されます。カナダ国内の収入が国内と国外の合算収入に対して90%以上であれば基礎控除が適用されます。
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  • 2016/06/04 (Sat) 04:47:54
Re: Re: 183日ルール
ご回答ありがとうございます。基礎控除に関して理解しました。入国年の滞在が183日未満でも、非居住者として申告が必要なのでしょうか。また、日本で居住者扱いされているかいないかは、カナダ側ではどの様に考慮されるのでしょうか。日本で所得税を納めていても、カナダで申告して、カナダの方が高ければ差額をカナダに納めるのでしょうか。
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  • 2016/06/07 (Tue) 10:18:31
Re: Re: 183日ルール
追伸です。入国年、183日未満の滞在でカナダ源泉の収入がゼロの場合、非居住者申告は不要ですか?それとも、その旨、申告が必要ですか?
  • P
  • 2016/06/07 (Tue) 11:15:01
Re: 183日ルール
カナダ入国後にもカナダ国外での収入がある場合はカナダでの申告が必要です。カナダ国外で所得税をすでに収めている場合は、カナダでの納税額から控除することができます。基本的にカナダの税率のほうが日本より高いので差額を納税することになります。カナダ入国前に得たカナダ国外での収入に対する申告は不要です。
カナダ入国後にカナダ国外も含めて全く収入がない場合でも、消費税等の還付(ベネフィットリターン)を希望される場合は無収入申告を行う必要があります。
  • CP Staff
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  • 2016/06/08 (Wed) 01:09:43

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